2013年9月9日月曜日

抗議文公開と賛同者募集!



 こんにちは。tamachanです。
大変遅くなりましたが、今回の件について、抗議文があるので掲載します。
賛同者を集めて検察・警察に提出しようと思っています。しかし第1次締め切りが…ブログに載せてからとても時間がないのですが、9/11日(水)の午前9時まで、ということで、よろしくお願いします。同日11:00に東京地検にて提出&抗議活動をします。

賛同していただける方は、

・宛先:829tamachan@gmail.com
・題名を「8.2イラン大使館前不当逮捕 抗議文賛同」でお願いします。
・名前(ご所属)をそえて、ネット公表可・不可もお知らせください。
・第一次締め切りは9/11(水)午前9:00

もちろん、仮名・ニックネームでも構いません。
どうぞよろしくお願いします。


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東京地方検察庁 検事正 伊丹俊彦 殿
東京地方検察庁 公安部 岸 洋介 殿
警視庁麻布警察署 署長 吉森裕次 殿
8・2イラン大使館前弾圧救援会
(湾岸パニック大作戦!!!!!
連絡先:東京都港区新橋2-8-16 
石田ビル5階 救援連絡センター気付


抗議文


 2013年8月2日、イラン大使館前でイラン政府による大量処刑反対の国際キャンペーンの一環として抗議活動中に私たちの仲間であるPさんが「軽犯罪法違反」で不当逮捕されました。Pさんは、近所からの通報によるとされるパトカーが到着してから2~3分のうちにイラン大使館前で数名の警察官によって強引にパトカーに押し込まれ、麻布警察署に連行されました。そして、7日の間不当に逮捕・勾留されたのです。
 この度、Pさんは不起訴処分とされ、Pさんに対する逮捕・勾留の違憲・違法・不当性が明白になりました。以下に詳しく述べます。


1 Pさんの行為は、憲法21条が保障する表現の自由の中でも重視されるべき政治的表現の自由の行使であって正当です。他方で、軽犯罪法の第四条には「この法律の適用に当たっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を脱して、他の目的のためにこれを濫用するようなことがあってはならない」と記してあります。正当な表現の自由の行使であって犯罪が成立しない行為に対して軽犯罪法を適用したことは、まさに、イラン政府に対する抗議への政治的弾圧という「他の目的のためにこれを濫用する」違憲・違法な逮捕です。


2 Pさんは、「器物損壊」と言われて現行犯逮捕されましたが、実際には何も損壊していなかったので、警察署に着いてから「軽犯罪法違反」と告げられました。Pさんが「器物損壊」をなしたか、それが「明らかに認められる」との現行犯逮捕の要件におよそ当たらないのですから、違法な逮捕です。
また、軽犯罪法違反の現行犯逮捕は、①犯人の住所または氏名不詳の場合、あるいは②犯人逃亡するおそれがある場合、でなければできませんが、警官が抗議中のメンバーの中に突入してきて騒然となっている最中に、1回くらい「名前を言え」と言った程度で、しかもその直後に逮捕行為に着手したのでは、①または②の要件を満たしているとは言えないので、この点でも違法な逮捕です。
さらに、Pさんは、連行される際、かなり暴力的な扱いを受け、右足に打撲を受けたことについても全く不当であり、特別公務員暴行陵虐罪に相当する行為です。

3 警察署での取調べにおいても、救援連絡センターの弁護士を選任したいと伝えたにもかかわらず、救援連絡センターに対して3時間程度も連絡を遅らせ、弁護士が警察署に到着してからも、30分も接見妨害をして接見を遅らせました。何度、警察に確認してもはぐらかされ「まだ弁護士さん来ていないね」などと、いたずらに不安をあおる様な嫌がらせをしてきました。これは、憲法34条が保障する弁護人選任権の侵害です。


4 また、2ヶ所の家宅捜索についても不必要なものであり、本件で勾留された者への精神的苦痛を与えるものであり、取調に対して黙秘していたPさんに対する不当な嫌がらせを目的とした職権濫用です。とくに、釈放日の早朝に行われた実家への家宅捜索は、Pさんの借家への家宅捜索の翌日であり、すでに身元や住居も判明した後にもかかわらず、このようなことを行うこと自体が勾留された者への精神的な抑圧以外の何ものでもありません。憲法38条1項が保障する確固たる権利である黙秘権の侵害であるとともに、憲法35条が保障する、侵入、捜索及び押収を受けない権利の侵害です。


5 以上の通り、麻布警察署がPさんを違憲・違法に逮捕して接見妨害をし、検察官は本来それを是正して釈放すべきなのに、それに反して勾留請求をした上に、嫌がらせの家宅捜査をしたことに怒りをもって抗議します。
そして、それらが違憲・違法行為であることを認めることを強く求めます。

上記の趣旨をふまえ、以下の要請をします。

要請内容
今回の逮捕が違憲・違法・不当であることを認め、謝罪すること。

今回の逮捕・勾留・捜査が違憲・違法・不当である理由
1)表現の自由を侵害する軽犯罪法の逸脱・濫用である。
2)現行犯逮捕の要件を満たさず暴行にまで及んだ逮捕権の逸脱・濫用である
3)接見妨害は違憲であり、それによって勾留者に対して精神的ダメージを与えることは人権侵害である。
4)家宅捜索は不要であって違憲・違法である。(そもそも逮捕自体が不当。いたずらな個人情報収集目的であった)

以上